宅建講座

講師:本鳥 有良 他 約80時間

試験ガイド

【重要】宅地建物取引業法の一部改正に伴う宅地建物取引主任者の名称変更について
宅地建物取引業法の一部を改正する法律が、平成27年4月1日に施行されました。

これに伴い、宅地建物取引主任者は、平成27年度より「宅地建物取引士」に名称変更され、その資格試験は「宅地建物取引士資格試験」として実施されることになりました。詳しくは、以下のページにてご確認ください。

国土交通省からの報道発表資料
一般財団法人 不動産適正取引推進機構からのお知らせ(PDF)

試験データ
  平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
申込者数 234,586 238,343 243,199 245,742
受験者数 186,304 192,029 194,926 198,463
合格者数 28,470 33,670 30,028 30,589
合格率 15.3 % 17.5 % 15.4 % 15.4 %
合格基準点 33点 32点 31点 35点

試験日程(平成29年度・予定)
下記の日程は、2月14日現在の情報です。
平成29年度試験は、6月2日公告予定です。
詳細は、実施機関の情報にてご確認ください。
試験日 10月15日(日)13:00〜15:00(2時間)
登録講習修了者は、13:10〜15:00
(1時間50分)
願書配布 7月3日(月)〜31日(月)
申込受付 インターネット 7月3日(月)9:30〜15日(土)21:59
郵送 7月3日(月)〜31日(月)(消印有効)
※簡易書留で発送されたものに限ります。
合格発表 11月29日(水)

試験概要
試験資格 どなたでも受験できます
試験の内容 マークシート方式による四肢択一式50問(登録講習修了者は45問)
試験科目 宅建業法、権利関係(民法他)、法令上の制限、税・その他
試験会場 全国の都道府県で実施
受験料 7,000円(非課税)
お問合せ先 一般財団法人 不動産適正取引推進機構
受験会場の選択について
●インターネットでのお申し込みでは、試験会場を事前に選択することができます。ただし、先着順の会場選択となりますのでご注意ください。
●郵送でのお申し込みの場合、都道府県によっては、希望試験会場を選択することができるところもあります。ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もありますのでご注意ください。

試験の基準及び内容
基準 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
内容 1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験の一部免除について
国土交通大臣の登録を受けた者(以下、登録講習機関」という。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」という。)は、上記1号及び5号については免除されます。
※「宅地建物取引士」改称後も、登録講習修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験の一部が免除されます。
合格基準点
宅建試験の合格基準点(平成12年度までは、合格推定点)は合格率が16%前後になるよう設定されています。受験者数と合格者数は密接に関係しますが、これらと合格基準点はあまり関係ありません。

ただし、合格基準点は概ね32点〜35点前後で推移しており、ここ10数年では平成22・23年度の36点が最も高い点数となっています。目安としては35点前後といえるでしょう。(37〜38点を目指してがんばりましょう)
5問免除制度について
宅地建物取引士として仕事ができるようになるためには、まず宅建試験に合格しなければなりません。
しかし、一定の方については、試験の一部の受験が免除される制度(登録講習修了者に対する試験の一部免除制度)があります。

これは、 宅地建物取引業に従事している人を対象に実施する講習 (登録講習) を受講し修了試験に合格した方については、その後3年以内に行われる試験について、 その一部を免除するという制度です。
免除されるのは、宅建試験50問中、「その他」の科目(「土地の形質、 地積、 地目及び種別並びに建物の形質、 構造及び種別に関すること」 と「宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること」)に関する5問です。

宅地建物取引士になるまで
宅建試験に合格しても、それだけですぐに宅地建物取引士になれる訳ではありません。
宅建試験に合格しただけの方は「宅建試験合格者」に過ぎません。
その後、一定の要件と手続によって各都道府県知事より登録を受けて資格者となり、取引士証の交付を受けて初めて「宅地建物取引士」になれます。