宅建講座

講師:本鳥 有良 他 約80時間

試験ガイド

宅地建物取引主任者の「宅地建物取引士」への名称変更について
平成26年に宅地建物取引業法の一部が改正されたことに伴い、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に変更になりました。あわせて、「宅地建物取引主任者資格試験」は「宅地建物取引士資格試験」に、「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」に変更になりました。

詳しくは、以下のページにてご確認ください。
国土交通省からの報道発表資料
一般財団法人 不動産適正取引推進機構からのお知らせ(PDF)
高い社会的ニーズと幅広い活躍の場
不動産の権利移転をする際には、宅地建物取引士(平成26年度まで、宅建主任者)以外はできない独占業務があるため、不動産業界では、事務所ごとに5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を置くことが法律で義務付けられています(必置資格)。
また建設業界や金融機関など一般企業でも宅建資格は必要になっています。
この高い社会的ニーズと幅広い活躍の場が、例年約20万人以上が受験する根強い人気を誇る理由の一つです。
宅地建物取引士だけができる3つの独占業務があります
1.重要事項の説明
不動産を買おうとする人(買主)、借りようとする人(借主)に、判断材料を提供します。
2.重要事項説明書面に記名・押印
重要事項説明書書面に記載した内容に間違いがないか確認し、記名・押印します。
3.契約内容記載書面への記名・押印
契約内容記載書面(契約書)に記載した内容に間違いがないか確認し、記名・押印します。
魅力と将来性
就転職に有利
宅地建物取引士には、私たちの重要な財産である宅地や建物の取引の場における3つの独占業務があります。宅建業者には、法律でその事務所に従業員数5名に対して1名の宅地建物取引士を設置する義務があるため、景気の良し悪しに関わらず、常に一定の人材ニーズがあります。
他業種でも活躍の場
不動産業界はもちろん銀行をはじめとする金融機関では、不動産を担保として融資する際、物件の評価をしなければなりません。
また、民法などの法律や税金といった宅建の知識は、日常業務を行うなかで常に必要とされます。
一般企業でも、店舗計画や工場用地の取得、自社所有の不動産の有効利用など、さまざまな場面で宅建の専門知識が必要とされてきます。
安心な日常生活
マイホームの取得やマンションの賃貸など日常生活のなかでも、悪徳業者や欠陥住宅、契約トラブルなどの問題があります。宅建の学習にて得た知識を活かし、トラブルを未然に防ぐことによって、ご自身の大切な財産を管理することができます。
法律系資格の登竜門
宅建試験で学ぶ法律は、他の資格試験でも多く出題されます。
特に民法は、多くの法律系科目と重複していますので、たとえば行政書士や司法書士といった資格を学習する際には、非常に優位となります。出題分野の大部分が重なるマンション管理士、管理業務主任者とあわせてトリプルライセンスをめざす受験生も増えています。

宅建から他資格へのステップアップルート
不動産系 司法書士(不動産の権利登記)
土地家屋調査士(不動産の表示登記)
不動産鑑定士(不動産の評価鑑定)
マンション管理のプロ マンション管理士(マンション管理のアドバイザー)
管理業務主任者(マンション管理会社の必置資格)
独立系 行政書士
社会保険労務士
中小企業診断士
税理士 など