衛生管理者講座

講師:野田 修司

小林 孝雄 計30時間

的を絞った講義で合格レベルに導きます

衛生管理者試験は試験問題に即した参考書が少なく、試験範囲が広いです。
そのため、適切な学習方法をつかめていない受験生が多いのが現状です。

しかし衛生管理者試験は、同一内容・類似問題の出題が目立つことが特徴です。
大切なことは、基本をしっかり押えることと、出題実績に沿って多くの問題を解くことです。

本講座は、効率良く学習できるよう、問題演習を盛り込んでいます。
知識の取得と確認が同時にできます。ぜひチャレンジしてみてください。
この講座を詳しく見てみよう!

衛生管理者とは

衛生管理者は、職場の衛生、作業条件・施設などを管理し、労働者の健康障害の防止、衛生上の調査及び改善、業務上疾病の原因の調査を行うことにより労働者の健康を守る専門家です。
労働安全衛生法により、常に50人以上の労働者を抱えている事業所では、必ず衛生管理者を1人以上置くことが義務付けられています。
衛生管理者についてよくある質問はこちらへ

第一種衛生管理者
全業種が対象
第二種衛生管理者
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業を除く業種が対象

衛生管理者資格取得の三大メリット

昇進・昇給につながる
総務・労務部門のエキスパートとして活躍でき、資格手当ても期待できます。
就職・転職にも有利
常に50人以上の労働者を抱えている事業所では、衛生管理者を1人以上置くことが義務付けられています。
しかし実際には有資格者の絶対数が不足していることもあり、未選任の企業が多いという実情です。 そのため企業のニーズも高く、就転職に有利になります。
他資格とも関連
衛生管理者の知識は、近年注目されている社会保険労務士試験を学習するときに役立ちます。
社会保険労務士への第一歩として衛生管理者資格を取得する受験生が増えています。

問題を解いてみよう!!

問題
割増賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 所定労働時間内であっても、深夜労働には割増賃金を支払わなければならない。
(2) 時間外労働が深夜に及ぶ場合は、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければならない。
(3) 休日労働が1日8時間を超えても、深夜に及ばない場合は休日労働に対する割増賃金のみを支払えばよい。
(4) 割増賃金の基礎となる賃金に、通勤手当は算入しなくてもよい。
(5) 賃金が出来高払制又は歩合制である場合は、割増賃金を支払わなくてもよい。
解答:(5)