社会保険労務士講座

試験ガイド

受験申込から合格発表までの流れ
@ 申込書受付 各自にてお申込み(平成29年は5月31日(水)まで・同日消印有効)
A 試験日 8月第4日曜日
(平成29年は8月27日(日)に実施)
B 合格発表
(11月中旬)
合格証書郵送(試験センターのサイトや官報で発表)
(平成29年は11月10日(金)に発表)

出題形式・試験時間・配点
択一式は、5つの文章から正しい、又は誤っている文章を1つだけ選択する方式です。
選択式は、設問の中に5つの空欄があり、その空欄を20個の語群の中から適切な用語を
選択する方式です。
※平成28年度は午前に「選択式」、午後に「択一式」が実施されました。
出題形式 試験時間 配点
選択式(午前) 10:30〜11:50(80分) 各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点
択一式(午後) 13:20〜16:50(210分) 各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点

受験地
平成29年度は、以下の都道府県で実施される予定です。

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県

受験資格
学歴 4年生大学卒業もしくは、62単位以上を履修した者
短期大学または高等専門学校(高専)を卒業した者
一定の専門学校を卒業した者(詳細は試験オフィシャルサイトで要確認)
職歴 @会社または個人企業における労働社会保険事務3年以上
A会社その他の法人の役員として労務担当3年以上
B労働組合の職員として労働社会保険事務3年以上
C労働組合役員として労働組合業務専従3年以上
D社会保険労務士業務補助又は弁護士業務補助3年以上
E国家公務員又は地方公務員として行政事務従事3年以上
F国家公務員又は地方公務員で労働社会保険諸法令事務従事3年以上
国家資格 行政書士有資格者ほか、社会保険労務士以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
その他 過去3ヵ年の社労士試験の受験票、または成績通知書所持者 (過去3ヵ年より前の受験票、成績通知書は認められない)

※専修学校卒は、次の一定の要件に該当している必要があります。
・「専門士」もしくは「高度専門士」の称号付与
・修業年限2年以上かつ総授業時間1,700時間以上の専門課程修了の証明

社労士試験科目
平成29年度試験で適用される法令は、平成29年4月14日現在施行の
ものです。
科目 選択式
(計8問)
択一式
(計70問)
内容
労働基準法 1問
(5箇所
穴埋め)
7問 労働時間や賃金支払いに関して事業主が守らなければならない労働条件の最低基準を定めた法律。
労働安全衛生法 3問 職場における安全と衛生の確保、事業主の災害防止努力の施策や快適な職場環境の形成について定めた法律です。
労働者災害補償
保険法
1問 7問 業務や通勤に関するケガや病気、死亡について治療費、働けない間の賃金や遺族に対する補償について定めた法律です。
雇用保険法 7問 失業期間中の生活保障を基本として、併せて失業を防止するための諸施策を定めた法律です。
労働保険の
保険料の
徴収等に関する法律
6問 労災保険や雇用保険の保険料の算定方法や納付手続き、その他事業主が行わなければならない事務手続きについて定めた法律
健康保険法 1問 10問 仕事以外でケガや病気になった従業員とその家族に医療給付を行うこと、また、出産や死亡に対して現金を支給することを定めた法律
国民年金法 1問 10問 すべての国民を対象に、高齢や障害になった時の所得保障、死亡時の遺族の生活保障を年金等で、支給していくことを定めた法律
厚生年金保険法 1問 10問 民間企業で働く人を対象にした年金制度で老齢・障害・死亡についての所得保障を年金で支給していくことを定めた法律
労務管理その他の
労働に関する
一般常識
1問 10問 労働力の有効活用のための労務管理、上記法律科目以外の労働に関する法令や労働時間や賃金等の統計数値(労働経済)が出題
社会保険に関する
一般常識
1問 上記法律科目以外の社会保険に関する法令、社会保険の通則的事項、医療保険や年金制度等の社会保障に関する内容等が出題

合格基準
平成28年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者です。
選択式 総得点23点以上(40点満点)かつ各科目3点(5点満点)以上
ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識及び健康保険法は2点以上である者
択一式 総得点42点以上(70点満点)かつ各科目4点(1科目10点満点)以上
ただし、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法及び国民保険法は3点以上である者
※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、前年度試験の合格基準を補正したものです。

過去5年間の合格基準(合計点)は以下の通りです。
試験では、「7割正解すれば合格」と考えてよいでしょう。
  選択式
(40点満点)
択一式
(70点満点)
合計 正解率(%)
平成24年度 26/40 46/70 72/110 65.4
平成25年度 21/40 46/70 67/110 60.9
平成26年度 26/40 45/70 71/110 64.5
平成27年度 21/40 45/70 66/110 60.0
平成28年度 23/40 42/70 65/110 59.0
※ なお、毎年、選択式・択一式ごとに合格のための基準点が設定されます。
※ また、科目ごとに、合計点が十分でも、特定の科目だけ一定点数に満たない場合には、
不合格となる場合があります。

受験申込者数・受験者数・合格者数等の推移(過去10年)
  申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
平成19年度 58,542 45,221 77.2 4,801 10.6
平成20年度 61,910 47,568 76.8 3,574 7.5
平成21年度 67,745 52,983 78.2 4,019 7.6
平成22年度 70,648 55,445 78.5 4,790 8.6
平成23年度 67,662 53,392 78.9 3,855 7.2
平成24年度 66,782 51,960 77.8 3,650 7.0
平成25年度 63,640 49,292 77.5 2,666 5.4
平成26年度 57,199 44,546 77.9 4,156 9.3
平成27年度 52,612 40,712 77.4 1,051 2.6
平成28年度 51,953 39,972 76.9 1,770 4.4

社会保険労務士になるには
試験に合格しても有資格者であり、社会保険労務士ではありません。
社会保険労務士になるには、全国社会保険労務士会連合会に登録して、都道府県の社労士会に入会しなければなりません。
具体的には試験合格後に、連合会に登録するには、労働社会保険・労務管理など一般企業などでの実務経験が2年以上、又は連合会が指定する事務講習を受ける必要があります。

登録には「開業登録」と「非開業登録」があります。
登録によって前者は開業社労士、後者を勤務社労士といいます。

お問合せ先
全国社会保険労務士会連合会試験センター
0120-17-4864