ビジネス実務法務2級講座

講師:岡 善雄 約63時間

講師から一言

的を絞った講義で合格レベルに導きます
岡講師ビジネス実務法務2級講座を担当している岡です。
2級試験においては、合格レベルに達していない受験生が多いことが特徴です。
試験科目の範囲が広く、学習の的を絞りにくいためと考えられます。
この講座は、講義と過去の問題を直結させており、出題の可能性の高い重要な部分を中心に講義を行っています。
講義に従って何度もテキストとともに学習すれば、充分合格レベルに達することが
できます。

この機会に一緒に本講座で学習を始めてみませんか。

講師プロフィール

岡 善雄 <岡行政書士事務所>
1979年3月 中央大学法学部卒業
民間企業の総務課(主に人事・法務を担当)において約20年間勤務。
2001年1月 行政書士試験合格
2002年12月 行政書士登録・開業
現在 会社の総務業務を請負うとともに、法人設立、遺産分割協議書等の相続関係を専門としています。

ビジネス実務法務検定から拡がる可能性

キャリアアップの武器として
法律というと、法務部にだけ関係があるように思われますが、実際に契約に従事する営業部、雇用・労働関係に携わる人事部、その他あらゆる部署で検定の取得者が能力を発揮するフィールドは広がっています。
そのため、法務部の有無に関わらずビジネス実務法務検定を人事採用の基準として採用する企業が増えています。就職活動を控えた学生の方、転職・キャリアアップを考えている社会人の方に大きなメリットのある検定です。
法律系他資格へのステップアップとして
ビジネス実務法務検定では、およそビジネスに関わるあらゆる分野からの出題がされています。
民法・商法から始まり、労働法、民事訴訟法、著作権法、特許法、PL法などの特別法にまで及ぶ非常に広い範囲が設定されています。
下記の表は、過去にビジネス実務法務検定で出題された科目と他資格の出題科目を一覧にしたものですが、法律系他資格と重複する科目が多く、ビジネス実務法務検定取得後に法律系の資格を狙う場合、予備知識がありますのでかなり有利なスタートを切ることができます。
3級取得後ならば宅建、行政書士など、2級取得後ならば司法書士などへのステップアップが可能です。
また、「ビジネスライセンス」という側面をクローズアップした場合、ビジネススキルを大きく育てる組合せとして、「簿記(会計)」「FP(ファイナンシャルプランナー)(金融)」のダブルライセンスも良いでしょう。
  ビジネス
実務法務
司法書士 不動産
鑑定士
社労士 行政書士 宅建
民法  
商法      
労働法        
民事訴訟法        
不動産登記法    
刑法        
PL法          
知的財産法          
国際法          

【講師室より】産業財産権侵害の罰則等の改正について

(1)意匠権の存続期間
意匠権の存続期間について、15年から20年に延長されています(意匠法第21条、第42条)。
(2)産業財産権の罰則改正
@従来、産業財産権4法における侵害罪の刑事罰は以下のようなものでした。(旧意匠法第69条、旧特許法第196条、旧実用新案法第56条、旧商標法第78条)
<特許権および商標権侵害罪> 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
<実用新案権および意匠権侵害罪> 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
また、両罰規定である法人の罰金額は、以下のように規定されていました。
(意匠法第74条1項2号、特許法第201条1項1号、実用新案法第61条1項2号、商標法第82条1項1号)
<特許権および商標権侵害罪> 1億5,000万円
以下
<実用新案権および意匠権侵害罪> 1億円以下

A改正法では以下のように統一されています。
<特許権・商標権・意匠権の直接侵害罪> 10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金
<実用新案権の侵害罪> 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
<産業財産権のみなし侵害> 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
<産業財産権4法の統一> 懲役刑と罰金刑の併科、両罰規定(法人の罰金額)を罰金3億円以下
つまり、特許権・商標権・意匠権侵害は懲役10年・罰金1,000万円。(その他の侵害は半分)法人は3億円となっています。