すぐに役立つ契約書の結び方

講師:岡 善雄 全12回 約4時間45分

契約自由の原則

すぐに役立つ契約書の結び方 契約には、契約自由の原則というものがあります。
どんな契約を結ぶことも、どんな契約の内容にするかも自由にできるという原則です。
契約を結ぶ当事者が合意すれば有効です。
ただ、契約自由の原則があるから何でも自由かといったらそれは間違いです。
そうなると強い者に有利な契約がまかりとおる世の中になってしまいます。
借地借家法、利息制限法、労働基準法などによって、賃貸借契約、金銭諸費貸借契約、 雇用契約は契約の自由が制限されています。
他にも公序良俗に反する契約があります。
例えば愛人契約とかギャンブルで負けた債務支払の契約などは無効です。

契約書の必要性

すぐに役立つ契約書の結び方契約自体は口頭の約束で成立します。別に契約書を作成しなくても契約は有効に成立することになっています。
トラブルになった場合、契約書があるとないとでは大きく違います。
万が一、裁判になった時、必要となってくるのが契約書です。
きちんとした契約書は証拠として事実を判断するのに役立ちます。
契約を結んだら水くさいからと口約束だけで済ますのではなく、簡単でもいいから契約書を作成するようにしましょう。

契約書作成に必要なこと

では、契約書を作成するとき、どのようなことに注意していけばよいのでしょうか。
この講座では、契約書を読む時や作成する時に気をつけなければならないところをまとめてみました。
さらに、簡単な契約書を材料にして、注意すべき点を明らかにしてみました。
この講座を受講することで、契約書を書くときのポイントをつかむことができます。