法務部のための公証役場公正証書活用術

講師:岡 善雄 全19回 約9時間50分

公証制度とは

すぐに役立つ契約書の結び方 公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、 証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
明治19(1886)年8月11日に制定された「公証人規則」に始まり、 その後明治41年に「公証人法」が制定され、数回の改正を経て現在に至っており、 実施後すでに100年以上が経過しています。

公証制度の周知徹底

しかし、一般市民によるこの制度の活用は未だ充分なものとはいえないのが現状です。
そこで、日本公証人連合会においても、公証人制度を一般市民に周知させるために、 テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を介しての報道やポスター、チラシ等の配布、 インターネットのホームページによる広報活動に力を入れています。

公証人と公正証書の役割とは

公証人の取り扱う公証事務、言い換えると公証人が提供する法律サービスには、
@公正証書の作成
A確定日付の付与
B認証
があります。
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、 公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。
金銭債務、すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有します。
「執行力」というのは、債務者が契約等で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合、 債権者において強制執行をすることができる効力をいいます。
この執行力を有する公正証書を、特に「執行証書」といいます。
しかし、これらを実際の例に結び付けて学習すれば、実務に役立つでしょう。
この講座では、公証役場を活用する者がより便利なように、実務に即して説明を加えるとともに、 公正証書作成の利点を説明しています。